弁護士って何をしてくれるの?WHAT TO DO?

便利な制度

精神保健当番弁護士

『精神科病院から退院したい』『入院生活を改善してもらいたい』
宮崎県弁護士会では、平成25年11月1日より、精神保健当番弁護士制度を実施しています。
この制度では、精神科病院に入院している人からの退院請求や処遇改善の要望を弁護士が法的に支援します。
精神科病院に入院中の方は、「症状がよくなっているので退院したい」とか、「家族や友人と自由に会わせてもらえない」などと思ったとき、県知事あてに退院請求や処遇改善請求をし、精神医療審査会の審査を求めることができます。
この制度は、このように退院請求や処遇改善請求をしたいと思った方の要望に応じて、弁護士が、精神科病院に出張して相談を聞いたり、医師など関係者の方からお話を聞いたりするというものです。
そして、ご要望を受けて、弁護士が代理人となって精神医療審査会に対して退院や処遇改善の請求をすることもあります。 
精神保健当番弁護士に自分の入院のことを相談してみたいという方は、まずは、
宮崎県弁護士会(0985-22-2466:平日午前9時30分~午後5時30分)にお電話ください。
出張相談の費用は無料です。退院請求などを依頼される場合の弁護士費用については、資力等の要件により立替の制度を利用できる場合もあります。

⇒パンフレットはこちら