弁護士って何をしてくれるの?WHAT TO DO?

便利な制度

(刑事)当番弁護士・当番付添人制度

犯罪の疑いをかけられ逮捕・勾留により身体を拘束された方、少年審判を受けるために少年鑑別所に収容された少年(20歳未満の男女)に対し、本人、ご家族及び親族の方からの要請で、1回だけ無料で弁護士が派遣される制度です。(少年の場合を特に当番付添人制度といいます。)

弁護士が会いに行き、その後の手続きの説明、助言等を行います。弁護活動を依頼したい場合、弁護人・付添人となる場合もあります。(依頼した場合の弁護士費用等については国選弁護人制度、法律援助制度などもあります。詳しくは派遣された弁護士にお聞き下さい)

申込方法

  • ・本人からの申込
    担当の警察官、検察官、裁判官に対して「当番弁護士を呼んでほしい」と告げてください。
  • ・ご家族・親族からの申込

受付用の携帯電話(090-3328-3141)まで、お電話下さい。その際は、以下の点について、申し出てください。

ただし、午後5時から午前9時までの間は留守番電話での受付となりますので、留守番電話に以下の点を吹き込んでください。

  • 1.身体を拘束された方の氏名、生年月日、国籍、使用言語等
  • 2.収容されている施設(警察署・拘置所等)
  • 3.本人と申込者との関係
  • 4.申込者の連絡先
  • 5.逮捕の罪名、日時などわかる範囲で