お知らせ
ある日突然、10年も20年も前に借りて放置されていた借金について、聞いたこともない会社から請求を受けたが、どう対処して良いかわからない、という方はおられませんか?
消滅時効期間が経過した貸金債権は、借主が「時効援用をします」という意思表示をすることにより、支払義務をなくすことができる場合が多いですが、そうした消滅時効制度を知らない借主が生活に困窮したまま借金の支払いを続けたり、訴訟にて支払を強いられる事例が多発しております。
こうした「昔の借金」に関するトラブルについて、弁護士が無料で電話相談を行います。
なお、消滅時効が適用される「過去」の借金がどの程度の期間、昔の借金を指すのかについては、最後の取引から5年を経過した場合は時効が適用される可能性が高いと言えます。
ただ、事案によって法的な判断が必要になる場合もありますので、まずはお気軽にご相談下さい。
1 日 時:2025年(令和7年)3月12日(水)10:00~14:00
2 予 約:不要
3 相談料:無料(電話相談の通話料は相談者の負担です。)
4 相談方法:上記時間帯に、相談専用ダイヤル(TEL:0985-23-6112)に直接お電話をかけてご相談下さい。
主催:宮崎県弁護士会
本件に関する問合せ先:宮崎県弁護士会事務局(TEL:0985-22-2466)
・相談無料(通話料はご負担ください)
・相談が集中し、電話が繋がりにくい状態が続いています。話し中の場合、しばらく後におかけ直しください。
毎月第1・第3月曜日(祝日・年末年始・お盆は休み)
午後4時~午後5時30分
悩みを抱える子ども、保護者、施設の方、学校の先生など
子どもの権利に関する法律問題全般
毎週金曜日(祝日・年末年始・お盆は休み)
午前10時~午後12時
65歳以上の方、障がい者の方
相続、家族問題、借金、近隣トラブル等法律問題全般
毎週水曜日(祝日・年末年始・お盆は休み)
午後7時~午後8時30分
どなたからでも相談可能
相続、家族問題、借金、近隣トラブル等法律問題全般