弁護士費用について
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次の通り「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、依頼したい弁護士に直接確認するようにしてください。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくものです。(事件の結果に関係なくお支払いただくものです。)得ようとする利益に一定の割合をかけることで額が定められることが多いです。
多くの弁護士はこの着手金とは別に次に説明する「報酬金」を弁護士費用としてお支払いただくようお願いすることが多いです。
報酬金
報酬金とは、およそ事件終了時に、事件によって得られた成果に応じてお支払いただく弁護士費用です。得られた利益に一定の割合をかけることで額が決まるような契約になることが多いです。
実費、日当
実費は、文字どおり事件処理のために実際に出費されるものです。裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
具体的な額について
かつては日本弁護士連合会の定める報酬基準があったため、弁護士費用は全弁護士一律に同じ金額でした。しかし、平成16年4月1日から、弁護士報酬は自由化され、個々の弁護士が独自に費用を定めるようになりました。
ですので、弁護士に依頼される方は、直接その弁護士に弁護士費用についてお尋ねください。 なお、かつての報酬基準を参考に報酬基準を設定している弁護士が多いようです。そこで、一応の目安にしていただくために、旧報酬基準を掲載いたします。
旧報酬基準PDF
また、日本弁護士連合会では参考のため、市民のための弁護士報酬の目安という冊子や市民のための弁護士報酬ガイドという冊子を出しております。
市民のための弁護士報酬の目安
リーフレット「市民のための弁護士報酬ガイド」
弁護士費用を用意するのが困難な場合
思わぬトラブルに巻き込まれて、問題の解決をするために弁護士の援助が必要なのに、法律相談料を支払うのも厳しい、依頼をしたいけど着手金が用意できないなど経済的な理由により問題の解決を図ることが困難な方々のために、民事法律扶助(法テラス)の制度があります。
この制度は、法テラス宮崎地方事務所のみならず、法テラスと契約している弁護士の法律事務所においても利用することができます。詳しくは、法テラス又はご依頼したい弁護士に直接お尋ねください。
・相談無料(通話料はご負担ください)
・相談が集中し、電話が繋がりにくい状態が続いています。話し中の場合、しばらく後におかけ直しください。
毎月第1・第3月曜日(祝日・年末年始・お盆は休み)
午後4時~午後5時30分
悩みを抱える子ども、保護者、施設の方、学校の先生など
子どもの権利に関する法律問題全般
毎週金曜日(祝日・年末年始・お盆は休み)
午前10時~午後12時
65歳以上の方、障がい者の方
相続、家族問題、借金、近隣トラブル等法律問題全般
毎週水曜日(祝日・年末年始・お盆は休み)
午後7時~午後8時30分
どなたからでも相談可能
相続、家族問題、借金、近隣トラブル等法律問題全般